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第1条(本契約の目的)

 本契約は、著作権者が提供する総譜およびパート譜(以下「楽譜」)を、契約者が自身の音楽鑑賞のために利用することを唯一の目的とし、その他の目的での利用を制限することを定めたものです。楽譜の複製、転写、加工、譲渡、販売、またはその他のいかなる利用も、本契約で明示的に許諾されない限り禁止されます。

第2条(禁止事項)


 契約者は、本契約に基づき提供される楽譜(データおよび印刷物を含む)について、以下の行為を一切行わないものとします。

・総譜から新たにパート譜を作成すること、またはパート譜から総譜を作成すること。

・楽譜の内容を転写し、または他の媒体に再現すること。

・楽譜をインターネット上にアップロードし、不特定多数が自由に閲覧可能な状態にすること。

・楽譜をSNS、ブログ、動画共有サービス、またはその他のオンラインプラットフォームで公開すること。

・楽譜を公衆送信可能な状態にする、またはその手段を提供すること(例:ダウンロードリンクの共有)。

・楽譜を自身の音楽鑑賞以外の目的で使用すること。

・楽譜の複製、加工、または改変を行うこと(データ形式および印刷物のいずれも含む)。

・楽譜データ自体を複製し、別途保存、共有、または再配布すること。

・その他、著作権法および本契約に違反する行為を行うこと。

第3条(印刷許諾の条件)


 契約者は、提供される楽譜について、ページごとに1回に限り紙媒体への印刷を行うことができます。2回以上の印刷は禁止します。

第4条(契約の優先性)


 本契約は、著作権法第30条(私的使用のための複製)の適用範囲を制限する権利を有する著作権者の意思表示に基づき成立しており、契約者はこれを承諾するものとします。これにより、本契約の条件は、私的使用の範囲を超えて優先的に適用されるものとします。

第5条(違反時の措置)


 契約者が本契約に違反した場合、著作権者は以下の措置を講じる権利を有します。

・違反行為の即時停止および是正を求める請求。

・違反行為によって発生した損害に対する損害賠償請求。

・必要に応じて法的措置(差止請求および刑事告訴)を講じること。

・インターネット上にアップロードされた楽譜の削除要求および削除費用の請求。

第6条(技術的保護手段)


 著作権者は、提供される楽譜データに対して、技術的保護手段(コピー制限や編集制限)を設ける場合があります。契約者は、この保護手段を解除または回避しないものとします。

第7条(契約の解除)


 契約者が本契約に違反した場合、著作権者は本契約を解除し、提供済みの楽譜の使用を直ちに停止するよう求めることができます。

第8条(準拠法および裁判管轄)


 本契約は、日本国法に準拠し、日本国内の裁判所を専属的な管轄裁判所とします。

以上

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